母体保護法第15条(受胎調節の実地指導)に定められている制度で、受胎調節の実地指導を行うことのできる指導者のことをいいます。
保健師・助産師・看護師いずれかの資格を持つ人が、都道府県知事認定の認定講習会(本講習会)を終了し、居住地への申請を経て、「受胎調節実地指導員」を名乗ることができます。
その活躍の場は、行政機関・医療機関・教育機関などさまざま。
保健センターや保健所にも、ウィメンズクリニックにも、学校の養護教諭にも受胎調節実地指導員はいて、全国で活躍しています。
そもそも受胎調節[Conception control]とは、
子どもを産まない時は避妊を 子どもを望むときは妊娠しやすくするための方法を考えること。
家族計画[Family planning]のための手段です。
そしてその手段は、現状、義務教育では具体的には学べません。
ですから、医療機関や行政機関で受胎調節の正しい情報をうけることは、女性やカップルの権利なのです。
近年では一部の不妊治療が条件付きで保険適用になったり、セクシュアル・リプロダクティブヘルス/ライツに関心を持つ男女が増えてきたりと変化がみられますよね。
このような時代の変化や人々の関心の向きによって、日頃の相談や指導を更新していく必要があるのではないでしょうか。
「受胎調節実地指導員を取得して、避妊指導・服薬指導に自信がもてた!」
「知識だけでなく、ジェンダーや権利について、感覚もアップデートしていかないといけないなと改めて考える機会になった」
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